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【判決要旨(3)完】歌織被告に同情も「犯情は悪い」と断罪 (1/3ページ)
このニュースのトピックス:渋谷バラバラ殺人 セレブ妻公判
■量刑の理由
殺人に至るまでの経緯で、歌織被告に同情の余地が相当ある。
歌織被告は、婚姻直後から夫である祐輔さんから暴行などを受け続け、顔の容貌(ようぼう)が変わるほどの鼻骨骨折などの傷害を負い、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症した。しかし、祐輔さんはDVを継続、歌織被告からの離婚の求めに応じず、歌織被告を精神的に追い込み、歌織被告は「祐輔さんとの生活から逃れられない」と思い込むに至っている。まさに歌織被告自身がいうように、地獄のような夫婦生活を送っていた。このような生活が、離婚の話し合いに応じようとしない祐輔さんの態度をみて、絶望的な気持ちにさせ、歌織被告がとっさに殺意を抱いたことに影響していることは否定できない。
歌織被告は犯行時、短期精神病性障害を発症。この精神の障害は責任能力に問題を生じさせる程度のものではないが、犯行の遂行に何らかの影響を与えている。
しかし、こうした経緯は、祐輔さんを殺害し、その死体を損壊し遺棄したことを正当化しない。
歌織被告は、寝ていた無防備な祐輔さんの頭部をいきなりワインの瓶で殴打した。祐輔さんが起き上がり話しかけてきても、倒れても、なお、その頭部を執拗(しつよう)に殴打し続け、祐輔さんの死亡という非常に重大な結果を生じさせている。祐輔さんは会社での昇進を間近に控えるなど仕事も順調に進み出した矢先、30歳の若さで突如、生命を奪われたのであり、その無念さは察するに余りある。
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