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【判決要旨(2)】「犯行は歌織被告の意思と判断に基づく」 (4/6ページ)
このニュースのトピックス:渋谷バラバラ殺人 セレブ妻公判
ウ 死体損壊、死体遺棄について
のこぎりなど必要な用具を購入して準備を整え、のこぎりを使用して死体損壊行為に及んだ。その後、上半身はごみ袋に入れた状態で道路の脇の植え込みに捨て、下半身は一見空き家にみえる民家の敷地内に捨てた。身元が判明しやすい頭部は自宅から比較的離れた公園の土の中に埋めた。指紋により個人の特定がされる右手および左腕は、管理人がごみを確認して仕分けする自宅マンションのごみ捨て場とは別のごみ捨て場で家庭ごみと一緒に捨てている。自己の犯行の発覚を防ぐための合理的な行動をしている。
歌織被告は、死体が怖くて目の前から消したかったから損壊・遺棄したと供述する。そうした心情は否定しないが、犯行隠蔽(いんぺい)の目的もあったと認められる。
エ 犯行後の行動
歌織被告は、祐輔さんの捜索願を出し、死体損壊に使用したのこぎりなどを実家に送り、一時祐輔さんの死体を入れていたクローゼットを業者に依頼して処分し、床、クロスの張り替え工事を業者に依頼し、さらには祐輔さんの安否を気遣う祐輔さんの父親に対し、祐輔さんになりすまし「迷惑かけてすみません。もう少しだけ時問を下さい。祐輔」という内容のメールを送って祐輔さんが生きていることを装うなどしている。これらは明らかな犯行隠蔽行為であり、歌織被告は、その目的達成のため、複数の者と目的を持って交渉している。
(3)責任能力の判断
殺人行為時、歌織被告は、短期精神病性障害を発症し、急激に一定の意識障害を伴い、夢幻を見るような状態に陥った。幻聴や幻視などが生じ、相当強い情動もあった。しかし−。
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