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【判決要旨(2)】「犯行は歌織被告の意思と判断に基づく」 (2/6ページ)
このニュースのトピックス:渋谷バラバラ殺人 セレブ妻公判
3 責任能力の検討
(1)歌織被告の精神の障害の鑑定結果
ア 鑑定結果
犯行直前、歌織被告は、短期精神病性障害を発症した。
殺人時、急激に強い不安などの情動反応が起こった上、一定の意識障害をともなう朦朧(もうろう)状態に幻視、幻聴などが伴い、夢幻を見るような状態に陥った。次々と切り替わる幻視の一部として祐輔さんを見ていた可能性があった。現実感を喪失させ、強い情動反応などのため、適切に状況を判断して行動を制御することが難しい状態にあった。
死体損壊、死体遣棄をしたとき、歌織被告には、祐輔さんと対話するなどの幻視、幻聴などがあり、多幸感があるなどの症状があった上、一定の意識障害があった。さらに重大な犯罪を行ってしまったという衝撃もあり、行動の抑制が困難になっていた可能性がある。
イ 鑑定結果の信用性
検察官は、歌織被告はそれまで誰にも、幻覚があったなどと供述していなかったのに、鑑定医らの問診時に供述するに至ったのは、鑑定医らが誘導的に質問したからで、鑑定結果は信用できないと主張する。しかし−。
a幻覚体験は、統合失調症による型と、それ以外の型とに区別することができる。歌織被告が供述する幻覚体験は、すべて後者に符合し、前者に属するものはない。このように矛盾のない幻覚体験を虚偽に語るためには、高度に専門的な知識が必要である。
b歌織被告の幻覚体験の供述を鑑定医が要約したかもしれないが、歌織被告が供述していないことを作ったり、供述したことをあえて取り上げなかった形跡は見当たらない。
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