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【歌織被告に懲役15年】東京地裁の判断「分かりにくい判決」「最高裁に沿っている」
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三橋歌織被告(33)に懲役15年(求刑・懲役20年)を宣告した東京地裁判決に対し、専門家からは「分かりにくい」などの指摘があった。
■「分かりにくい判決だ」
白取祐司北海道大教授(刑事訴訟法)の話 「大変分かりにくい判決だ。2つの精神鑑定の信用性を肯定し、被告が犯行時、急激な意識障害を発症し、相当強い情動があったことを認める一方で、合理的行動を取っていることで完全責任能力を認めている。この論理が成り立つなら、鑑定は初めから不要であったとさえいえる。責任能力の判断は裁判官の自由心証であるものの、専門家が出した結論を否定するにはよほどの根拠が必要で、裁判員制度導入を前に、このような分かりにくい判決が市民を納得させられるか疑問だ」
■「判例にとらわれず独自判断」
福島章上智大名誉教授(精神医学)の話「遺体の損壊や遺棄まで行い、隠蔽(いんぺい)工作も悪質だったことを考慮すれば妥当な判決だろう。心神喪失とした精神鑑定の正当性は認めた上で、あくまで参考意見として拘束されず、責任能力は裁判所が判断するという原則は最高裁判例とも一致する。ドメスティックバイオレンス被害などによる心因性反応の責任能力は新しい問題で、まだ確立した判例がない。東京地裁は判例にとらわれず独自の判断ができたといえる」
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