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【判決要旨(1)】歌織被告は「逃れたいと、とっさに殺意」 (1/2ページ)
このニュースのトピックス:渋谷バラバラ殺人 セレブ妻公判
■主文
歌織被告を懲役15年に処する。
未決拘置日数中280日をその刑に算入する。
■犯行の背景と犯罪事実
1 歌織被告は平成15年3月、三橋祐輔さんと結婚。直後から、祐輔さんから種々の暴行や精神的束縛(ドメスティック・バイオレンス=DV)を受けていた。平成17年6月には鼻骨骨折などの重傷を負う暴行を受け、約1カ月間、シェルターに入所した。
祐輔さんが暴力を振るわないなどと約束したことから、歌織被告は再び、祐輔さんと暮らすようになった。しかし、その後もDVは続き、夫婦間のいさかいも絶えなかった。歌織被告は祐輔さんに対する怒りと憎しみを募らせていった。
歌織被告は祐輔さんとの生活から逃れられないと思い込みながらも、離婚に向けて仕事や住居を探し始めていた。
歌織被告は、祐輔さんと交際中の女性との会話を秘密裏に録音することに成功、平成18年12月11日、祐輔さんと離婚などについて話し合うことにして祐輔さんの帰りを待った。
祐輔さんは、翌12日午前4時ごろになって帰宅。録音の件をほのめかされたのに、離婚などの話し合いに応じることなく眠りに就いた。
2 歌織被告は、これまでの夫婦間の葛藤(かっとう)や、自分の人生にまつわる辛い体験に思いをめぐらすうちに、今後も祐輔さんとの生活が継続することに絶望的な気持ちになった。「祐輔さんから逃れたい、この生活を終わらせたい」などと考え、とっさに祐輔さんに殺意を抱いた。
同日、渋谷区の自宅マンションで、就寝中の祐輔さんに対し、殺意をもって、肩に持ち上げていたワインの瓶を頭部に振り下ろした。起き上がった祐輔さんに対し、恐怖を感じつつも、さらに殺意をもってその頭部を瓶で数回殴打し、脳挫傷で死亡させた。
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