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【歌織被告に懲役15年】精神疾患あったのは認めるが「責任能力に影響ない」 (1/3ページ)
このニュースのトピックス:渋谷バラバラ殺人 セレブ妻公判
三橋歌織被告(33)に懲役15年の判決を宣告した東京地裁の河本雅也裁判長は、判決理由の中で歌織被告の精神状態について、「犯行時には『短期精神病性障害』という精神疾患を発症していたが、責任能力に影響を与えるほどのものではなかった」と精神疾患の存在は認めたものの、責任能力との因果関係を否定して実刑判決を導いた。
河本裁判長は、責任能力の判断について「精神鑑定の結果だけではなく、犯行動機や犯行前後の行動などを総合的に検討して、裁判所が判断を行う」として、鑑定結果には拘束されないとの考えを示した。
その上で、「犯行時は短期精神病性障害で心神喪失だった」とする今回の鑑定結果について検討した。
検察側は、平成18年に入るころには祐輔さんによるDVは収まっていたと主張していたが、河本裁判長は「ドメスティック・バイオレンス(DV)は続いていた」と認定。「被告の幻視・幻覚体験の供述は具体的で、鑑定医が誘導したものとは考えにくい」とし、鑑定結果には信用性があるとした。
一方で「祐輔さんのDVから逃れたかったという動機を踏まえれば、犯行態様に異常さはなく、合理的な隠蔽工作も行っている」と指摘。
「犯行時に一定の意識障害があったことは認められるが、責任能力に影響を与えるほどではなかった」と判断した。
歌織被告の責任能力が裁判の最大の争点となった。
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