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「控訴取り下げ無効」請求を退ける 小1女児誘拐殺人事件で奈良地裁

2008.4.25 22:06
このニュースのトピックス刑罰

 奈良市で平成16年に起きた小1女児誘拐殺人事件で殺人など8つの罪に問われ、18年9月に奈良地裁で死刑判決を受け、自ら控訴を取り下げて死刑が確定した元新聞販売店員の小林薫死刑囚(39)の弁護人が「控訴取り下げは無効」として控訴審期日の指定を求めた申し立てについて、奈良地裁(石川恭司裁判長)が、取り下げ手続きなどを憲法上妥当として退ける決定をしていたことが25日、分かった。

 弁護人は決定を不服とし、大阪高裁に抗告申立書を提出した。

 事件では18年9月26日、奈良地裁が求刑通り死刑を宣告。弁護側が即日控訴したが、小林死刑囚が控訴期限の10月10日に控訴取り下げ書を提出し、そのまま刑が確定した。

 その後、小林死刑囚が新たに選任した弁護人が19年6月、控訴取り下げは無効と申し立てていた。

 申立書などで弁護人は、1審を担当した国選弁護人は控訴時点で選任の効力が消滅し、小林死刑囚が弁護人不在の状態で提出した取り下げ書には憲法上効力がなく、1審弁護人の控訴はそのまま有効などと主張していた。

 これに対し、21日付の決定で石川裁判長は「取り下げの際に弁護人がいなくても憲法に違反するとはいえない」と判断。

 さらに、弁護人が取り下げ時の小林死刑囚の精神状態について「追い詰められた状態にあった」と主張したことについても「判断に影響を及ぼすような精神障害があったとはうかがえない」として退けた。

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