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【視点】裁判員裁判の重要指標に
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25日の最高裁判決は、刑事裁判での精神鑑定の評価の枠組みを明確に示した点で、大きな意義がある。来年5月21日に始まる裁判員制度では、被告の責任能力が焦点になるケースが多々あることが予想される。この判決は裁判員が有罪、無罪を判断する上で重要な指標となるだろう。
精神鑑定が問題になるのは、刑法39条が「心神喪失者の行為は罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と規定しているため。つまり、心神喪失で責任能力がないと判断されれば無罪になる。
精神鑑定の評価については、昭和58年の最高裁決定で「究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題」と判断されている。鑑定結果を参考にしながらも、他の証拠を検討して責任能力の有無、程度を裁判所が判断するというものだ。
今回の最高裁判決は、58年の決定の枠組みを出るものではなく、鑑定書に必ず従うべきだとしているのではない点に、注意が必要だろう。ただ、「精神鑑定は、裁判官が持たない専門知識の補充のために実施するもの」との原点に立ち返り、プロの精神科医の意見を否定する場合、合理的な理由が必要なことを初めて示した。今回の事件と近いケースとして、2人の鑑定人がともに「心神喪失」との鑑定結果を出した三橋歌織被告(33)のバラバラ殺人事件がある。
最高裁判決は、28日に言い渡される歌織被告の判決にも影響を与えそうだ。
(半田泰)