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「十分に尊重するべき」最高裁、精神鑑定を初判断 傷害致死事件判決差し戻し
このニュースのトピックス:刑事裁判
精神鑑定の評価が問題となった傷害致死事件の上告審判決が25日、最高裁第2小法廷であった。古田佑紀裁判長は、評価方法の枠組みについて「否定する合理的な事情が認められない限り、十分に尊重するべき」との初判断を示した。その上で、「心神喪失」との鑑定結果を否定して被告を懲役3年の実刑とした2審東京高裁判決を破棄、合理的事情があるのかを審理するため、高裁に差し戻した。
古田裁判長は、鑑定を否定する合理的な理由として(1)鑑定人の公正さや能力に疑問がある(2)鑑定の前提条件に問題がある−を例示した。
起訴されているのは、田中純一被告(39)。
判決によると、田中被告は平成15年6月、東京都北区の塗装店で、店主の男性=当時(62)=の顔面を素手で殴るなどして死亡させた。公判では、1審東京地裁で1回、2審で1回の計2回、精神鑑定を実施。両鑑定の結果は、ともに「統合失調症により犯行時は心神喪失」だった。
1審は無罪だったが、2審は田中被告が自首して犯行状況を詳しく供述したことなど他の証拠を検討し、「心神耗弱」と判断して実刑を言い渡していた。