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呉服過量販売で信販会社にも賠償命令 大阪地裁
このニュースのトピックス:民事訴訟
勤務先の呉服店から高額な着物などを購入させられ多額のクレジット契約を締結させられたとして、大阪府内の70代の女性が呉服販売会社「健勝苑大阪」(清算手続き中、大阪市)と信販大手「オリエントコーポレーション」(東京都)に既払い金の返還などを求めた訴訟で、大阪地裁(小西義博裁判長)が「支払い能力を超える契約は公序良俗に反する」として、両社に約250万円の支払いを命じていたことが24日、分かった。
呉服の過量販売商法をめぐる訴訟で、信販会社にも賠償を命じたのは、今年1月の高松高裁判決に続き2例目。
判決によると、女性は平成9〜17年、健勝苑大阪で勤務し、販売の際に着用するための高額な着物類などを約1000万円分購入させられた。小西裁判長は、信販会社が女性の支払い能力を認識しながら立て替え払い契約を結んだ点について「販売会社との共同不法行為に当たる」と認定し、既払い金の一部を返還対象とした。
オリエントコーポレーションは「判決内容を確認して、対応を検討したい」としている。