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【光市母子殺害判決の要旨(9)完】「極刑はやむを得ないというほかない」 (5/5ページ)

2008.4.22 21:04
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光市母子殺害事件の差し戻し控訴審判決公判に臨む被告の元少年(中央)と本村洋さん(右)(イラスト・田村角)光市母子殺害事件の差し戻し控訴審判決公判に臨む被告の元少年(中央)と本村洋さん(右)(イラスト・田村角)

 当裁判所は上告審判決を受け、死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情の有無について慎重に審理したものの、基本的な事実関係については、上告審判決の時点と異なるものはなかったといわざるを得ない。むしろ、被告人が、当審公判で、虚偽の弁解を弄し、偽りとみざるを得ない反省の弁を口にしたことにより、死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情を見いだす術もなくなったというべきである。今にして思えば、上告審判決が、「弁護人らが言及する資料などを踏まえて検討しても、上記各犯罪事実は、各犯行の動機、犯意の生じた時期、態様なども含め、第1、2審判決の認定、説示するとおり揺るぎなく認めることができるのであって、指摘のような事実誤認などの違法は認められない」と説示したのは、被告人に対し、本件各犯行について虚偽の弁解を弄することなく、その罪の深刻さに真摯(しんし)に向き合い、反省を深めるとともに、真の意味での謝罪と贖罪(しょくざい)のためには何をすべきかを考えるようにということをも示唆したものと解されるところ、結局、上告審判決のいう「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」は認められなかった。

 以上の次第であるから、被告人を無期懲役に処した第1審判決の量刑は、死刑を選択しなかった点において軽過ぎるといわざるを得ない。論旨は理由がある。

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光市母子殺害事件の差し戻し控訴審判決公判に臨む被告の元少年(中央)と本村洋さん(右)(イラスト・田村角)
「光市母子殺害事件 差し戻し控訴審判決」 広島高裁に出廷する、本村洋さん =22日午前9時40分、広島市中区の広島高裁 (撮影:門井聡)
光市母子殺害事件の差し戻し控訴審判決公判の広島高裁法廷=22日午前9時55分(代表撮影)
死刑判決を受け、記者会見する安田好弘主任弁護人(左)ら=22日午後2時34分、広島市中区の広島弁護士会館
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