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最高裁は早期に確定を 光市の母子殺害事件 (1/3ページ)
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山口県光市の母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われた元会社員の被告(27)=犯行当時(18)=に死刑を言い渡した広島高裁の差し戻し控訴審判決は、犯行時少年ということを被告に有利な事情として過度に扱わないことを実務上示した点で大きな意味を持つ。被告が上告したことで、審理の舞台は再び最高裁に移る。事件発生からすでに9年が経過。最高裁には早期に事件を確定させることが求められる。(半田泰)
■18歳でも死刑
判決は、死刑適否の判断に関する昭和58年の最高裁判例「永山基準」の枠内で死刑判決を導き出した。ただ、特徴的なのは、永山基準の考慮要素のうち、「犯行時の年齢」を特に重視していない点だ。
あるベテラン裁判官は「これまで、裁判の実務では犯行時に少年だったかを重視してきた」と話す。少年は更生の可能性が高いため、刑を軽くする傾向があった。また、少年法は18歳未満の死刑を禁じており、18歳以上の少年であっても同法の趣旨から死刑適用は迷うという。
しかし、最高裁は平成18年、光市事件の判決で、犯行時の年齢について「死刑を回避する決定的な事情とはいえない」と言及。年齢は、他に8項目ある永山基準の中で、考慮すべき一つに過ぎないことを明確にした。
光市母子殺害 差し戻し控訴審判決公判
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