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【光市母子殺害判決の要旨(7)】夕夏ちゃん殺害「被害児を床にたたきつけたことは動かし難い事実」 (1/2ページ)
このニュースのトピックス:刑罰
(5)被害児に対する殺害行為について
(ア)被告人は当審公判で、被害児を床にたたきつけたことはない、同児の母親をあやめてしまったなどという自責の念から、作業服ポケットにあったひもを自分の左の手首と指にからめるようにし、右手で引っ張って締め、自傷行為をしていたところ、被害児が動かない状態になっているのに気がついた、被害児の首を絞めたという認識はなく、同児にひもを巻いたことすら分からない旨供述する。
(イ)被告人が被害児を床にたたきつけたこと自体は、動かし難い事実というべきであり、これを否定する被告人の当審公判供述は、到底信用することができない。
被告人は、検察官調書(乙17)で、たたきつけたことを認め、少年審判および第1審公判において、同児を床にたたきつけたことを認めていたものである。特に、死刑の求刑後に行われた第1審の最終陳述においても、被害児を床にたたきつけた旨供述した上で、謝罪の言葉を述べていたのである。もっとも、その態様は被告人の検察官調書(乙25)にあるように、被告人が被害児を天袋から出した後、立ったままの状態で同児を後頭部から床にたたきつけたとは考えにくく、被告人が身を屈めたり、床にひざをついて中腰の格好になった状態で、同児をあおむけに床にたたきつけたと推認するのが合理的である。
(ウ)ひもによる絞頚について
被告人は当審公判で、被害児の首を絞めたという認識はなく、逮捕後の取り調べの際、捜査官からひもを示され、ひもが二重巻きでちょう結びであったことなどを教えてもらった次第で、当時は同児にひもを巻いたことすら分からない状態にあった旨供述する。
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