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【光市母子殺害判決の要旨(6)】「性体験のない者が強姦に及ぶことはあり得る」 (1/2ページ)
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(カ)弁護人は第1審判決が強姦の計画性があったと認定したことを論難するので、この点に関連する野田正彰教授の見解にも言及しつつ付言する。
(a)野田教授は、強姦という極めて暴力的な性交は一般的に性経験のある者の行為であり、性体験がなく、性体験を強く望んで行動していたこともない少年が突然、計画的な強姦に駆り立てられるとは考えにくいなどとして、強姦目的の犯行であることに疑問を呈している。
しかし一般論として、性体験のない者が計画的な強姦に及ぶことは、およそあり得ないなどとはいえない。
(b)弁護人は、第1審判決が被告人は脅迫を用いて強姦することを計画した旨認定しながら、実際には脅迫を用いず暴行を用いて強姦した旨認定しているのは論理的に破綻(はたん)している旨主張する。
しかし、第1審判決は被告人の計画について、カッターナイフを示すほか、布テープを使って女性を縛れば抵抗できないだろうと考えた旨認定しているところ、布テープで縛る行為は暴行にほかならない。第1審判決は被告人が脅迫と暴行とを手段として強姦することを計画した旨認定しているのであるから、脅迫を手段とすることを計画しながら、実際には暴行を手段としたというものではない。
そして犯行計画というものは、その程度がさまざまである。本件のように、襲う相手も特定されておらず、相手を襲う場所となるはずの相手の住居も、その中の様子も分からないという場合、犯行計画といっても、それは一応のものであって、実際には、その場の状況や相手の抵抗の度合いによって臨機応変に実行行為がなされるものであり、あらかじめ決めたとおりに実行するというようなことが希であることは多言を要しない。
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