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【光市母子殺害判決の要旨(4)】弥生さん殺害「供述経過は不自然であり、信用することはできない」 (1/3ページ)
このニュースのトピックス:光市の母子殺害事件
(ウ)弁護人は逮捕当日に作成された被告人の警察官調書(乙1)には、「右手で首を絞め続けたのです」と記載されているとして、このとき被告人は右逆手で押さえたという新供述と同じく、被害者の頚部(けいぶ)を「右手」で押さえた旨供述していた旨主張する。
上記警察官調書は、警察官が被告人から録取した供述内容を手書きして作成したものである。しかし、同じ警察官が手書きで作成した被告人の警察官調書4通(乙1ないし4)のうち、弁護人が指摘する上記部分のほか、「左」または「右」の文字が書かれた部分は別紙のとおりであるところ、同警察官の書く「右」という文字にははっきりとした特徴があり、これらの文字を比較対照すれば、弁護人指摘の警察官調書の上記部分は「右手」と記載されているのではなく、「左手」と記載されていることが明らかである。
(エ)第1審判決は被告人の旧供述と関係証拠とを総合して事実を認定しているところ、弁護人は第1審判決が認定した被害者の殺害行為の態様について、被害者の遺体所見と矛盾があるなどとして、第1審判決は殺害行為の態様を誤認しており、ひいては殺意を認定したのも事実誤認である旨主張するので検討する。
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