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【光市母子殺害判決の要旨(3)】弥生さん殺害「弁護側鑑定は採用できない」 (1/5ページ)
このニュースのトピックス:光市の母子殺害事件
(3)被害者に対する殺害行為について
(ア)被告人は当審公判で、被害者の頚部(けいぶ)を両手で絞めつけたことはない旨述べ、仰向けの被害者の上にうつぶせになり、同女の右胸に自分の右ほおをつけ、同女の右腕を自分の左手で押さえ、自分の頭より上に伸ばした右手で同女の身体を押さえ、右半身に体重がかかるようにして両足で踏ん張っていたところ、同女は徐々に力がなくなっていき動かなくなった、見ると、自分の右手が被害者の首を押さえており、右手の人さし指から小指までの4本の指と手の甲が見えるが親指は見えず、指先は左側を向いていた旨供述している。この供述によると、被告人は逆手にした右手だけで被害者の頚部を圧迫して死亡させたということになる。
(イ)しかし、この点に関する被告人の当審公判供述は被害者の遺体所見と整合せず、不自然な点がある上、旧供述を翻して以降の被告人の供述に変遷がみられるなど、到底信用できない。
(a)被害者の右前頚部(以下、被害者の身体の部位や動きに関する左右の向きは被害者を基準とし、頭側を上、足側を下と表す)および右側頚部全般は多数の溢血(いっけつ)点を伴って高度に鬱血(うっけつ)しており、その内部と周辺には4条の蒼白(そうはく)帯が認められる(以下、この4条の蒼白帯を上から順に「蒼白帯A」ないし「蒼白帯D」という)。被害者の前頚正中部に米粒大以下の多数の皮内出血(皮内出血A)、その左方に表皮剥脱(表皮剥脱B)、その下方に表皮剥脱(表皮剥脱C)、さらに左側頚上部に表皮剥脚(表皮剥奪D)が認められる。
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