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【兄嫁判決ライブ(4)完】咲被告に理解も「家庭環境に重大な影響」と指摘(11:55〜12:00) (1/2ページ)
《咲被告は身動きせずにまっすぐ前を見て、裁判長の読み上げる判決を聞いている。一方、傍聴席最前列に座っている咲被告の夫ら遺族は、うなだれたり、ときおり手で顔をおおったりと、やりきれなさを隠し切れない様子だ》
裁判長「加害者と被害者が同一の家族であり、刑の軽減を望むものと厳罰を望む者が同居し、厳罰を求める遺族が加害者の子の面倒を見ざるを得ない状況。家庭環境に重大な影響を与えていることも軽く見ることはできない」
「以上からすると、被告人の刑事責任は相当重大である」
《裁判長は咲被告の犯行を厳しく断罪した後で、情状面を述べ始める》
「咲被告は一貫して自らの罪を認め、一生償いを続けていくと述べて反省している。絵里子さんの咲被告に対する態度には厳しいものがあった。穏やかで口数が少ない咲被告は不満をため込む性格だった。絵里子さんにそれを伝えることができず、夫にも相談することもできなかった。犯行の経緯には咲被告の性格に起因する面も大きく、すべての責任を咲被告のせいにすることは相当でない」
「責任能力に影響を及ぼさないものの、咲被告は(絵里子さんとの暮らしの中で)精神的に疲弊していた」
《裁判長は心神耗弱や心身喪失は認めなかったが、咲被告の精神面の疲労を認めた》
「前科などもなく再犯の可能性はない。夫はおおむね同情的で、厳重処罰は望んでおらず、法律上は離婚しても、この後も婚姻関係を継続し、監督すると誓っている。職場の同僚や友人から減刑を求める嘆願書が出ている。このように咲被告に有利な条件はある」
《犯行の悪質さと、咲被告が追い込まれていた情状面。双方をかんがみ、裁判長は事件を総括する》
「本件は性格の違いで対立していた義理の姉妹が、同一の職場、家族であったために関係を解消できず、絵里子さんの生命を絶つことになり、同一家族内で加害者、被害者、厳罰、減刑を求める遺族を出した痛ましい事件。咲被告に有利に斟酌(しんしゃく)すべき事情を考慮し、求刑を減らすべきとも考えられる。だが、刑事責任の重大さからすると、長きにわたって罪を償うべきと判断した。諸事情をすべて勘案し、刑を決めた」
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