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【光市母子殺害】被告に死刑宣告 新供述は「不自然、不整合、到底信用できない」 (2/2ページ)
このニュースのトピックス:光市の母子殺害事件
差し戻し前の1、2審はいずれも「刑事責任は極めて重大」としながらも、被告が事件当時、死刑を科すことのできる18歳になってから30日だったことを重視し、無期懲役を選択した。しかし最高裁は平成18年6月、「18歳になって間もないことは死刑を回避すべき決定的な事情とまではいえない」と判示。「無期懲役の量刑は甚だしく不当で、破棄しなければ著しく正義に反する」などとして審理を差し戻していた。
判決によると、被告は11年4月14日、光市の会社員、本村洋さん(32)方を排水検査を装って訪問。乱暴目的で妻の弥生さん=当時(23)=の首を両手で絞めて殺害し、長女の夕夏ちゃん=同11カ月=も首に巻いたひもを引っ張って殺害するなどした。
■検察「妥当だ」
広島高検の北村道夫次席検事の話 「先の最高裁判決からみても妥当な判決と考える」
■「弁護側は逆の主張をしてしまった」
沢登俊雄国学院大名誉教授(刑事法)の話「死刑制度を18歳以上に適用できる規定がある以上、この結論はやむを得ない。1、2審は少年鑑別所や家裁の『矯正可能性がある』との意見を受け死刑を避けた。永山則夫元死刑囚の事件で最高裁が示した死刑適用基準は、遺族や社会の感情を考慮した一般予防に触れているが、被告の矯正可能性は書かれていない。被害者や世間の処罰感情を緩めるため、弁護側は被告が反省し苦しんでいることを立証しなければならなかったが、今回、被告の反省ははっきりせず、結果的に逆の主張をしてしまった」
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