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【防衛汚職 検察冒陳要旨(3)】「盛谷正」「佐浦武昌」ゴルフ接待の新たな偽名 (3/4ページ)

2008.4.21 14:50
このニュースのトピックスニセモノ事情
初公判に臨む守屋被告。起訴事実を大筋認めた初公判に臨む守屋被告。起訴事実を大筋認めた

 B 日帰りゴルフ接待は通常、宮崎被告が同行するFなど山田洋行社員らに車を運転させ、守屋夫妻を自宅に迎えてゴルフ場へ行き、プレーをして食事をとった後、守屋夫妻を自宅近くまで車で送ってから、その付近のマージャン店でマージャンをするというものであり、平成17年末ごろからはマージャンの後、焼肉店で夕食をとることも多くなった。

 C 宮崎被告は、平成15年8月に守屋被告が防衛事務次官に就任して以降も、守屋被告に対し、妻同伴や本人のみを対象として、山田グループ傘下のゴルフ場で日帰りゴルフ接待を行っており、守屋被告が所用で参加できない場合には、妻のみに日帰りゴルフ接待を行うこともしばしぱあった。

 宮崎被告は平成17年12月以降、A側に対するMBO(経営陣による企業買収)交渉の準備を本格化させたため、平成18年1月ごろからは山田グループ傘下のゴルフ場の利用を控えた。守屋夫妻に対し、山田グループ傘下ではないカントリークラブ・ザ・ファースト、ミルフィーユゴルフクラブなどのゴルフ場で、日帰りゴルフ接待を行うようになった。

 山田グルーブ傘下ではないゴルフ場で日帰りゴルフ接待をした際、宮崎被告はゴルフ場から山田洋行宛てに請求書を送付させて同社の交際接待費として処理したときもあった。しかし、ほとんどの場合、守屋被告の利用分を含むプレー代金などを宮崎被告名義のクレジットカードなどで支払い、後日、その領収証を山田洋行に提出。精算し、同社の交際接待費として処理していた。

 D 宮崎被告は平成18年6月30日付で山田洋行代表取締役を退任したが、その後もFを同行させて守屋夫妻に対し、日帰りゴルフ接待を行っていた。その際、同年7月から同年10月までの間は、同行していたFに対し、プレー代金などの立て替え払いをさせた後、Lに対し、Lが管理する山田洋行の簿外資金を支出させてその費用の精算を行わせていた。

 E さらに、宮崎被告は平成18年9月1日、日本ミライズを設立し代表取締役に就任したが、その後もFや今治被告らを同行させ、守屋夫妻に対する日帰りゴルフ接待を継続した。

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初公判に臨む守屋被告。起訴事実を大筋認めた

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