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【防衛汚職 検察冒陳要旨(3)】「盛谷正」「佐浦武昌」ゴルフ接待の新たな偽名 (2/4ページ)

2008.4.21 14:50
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初公判に臨む守屋被告。起訴事実を大筋認めた初公判に臨む守屋被告。起訴事実を大筋認めた

 また、宮崎被告は平成8年8月ごろ、自分の妻とともに、守屋夫妻を接待して千葉県内に宿泊付きゴルフ旅行接待を行った。これを皮切りにその後も、毎年1〜5回の頻度で守屋夫妻に対し、ゴルフ旅行接待を行っていた。

 宮崎被告は、山田洋行など自身が業務全般を統括する会社による自衛隊の装備品の納入などに関し、防衛庁において要職を占める守屋被告から、さまざまな取り計らいを受けたことに対する謝礼や、今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨のもとに、守屋被告に対し、このようなゴルフ接待を繰り返した。守屋被告はその趣旨を認識した上で、宮崎被告からゴルフ接待を受け続けてきた。

 なお、宮崎被告は山田洋行を退社するまでは、日帰りゴルフ接待やゴルフ旅行接待について、守屋夫妻の費用すべてを山田洋行の経費として負担しており、守屋夫妻がその費用を負担したことは一切なかった。

 B 宮崎被告は平成9年ごろ、守屋夫妻へのゴルフ接待の事実を隠すため、ゴルフ接待の際に偽名を用いることを考えつき、守屋夫妻の了承を得て、守屋被告には「盛谷正」「佐浦武昌」「佐浦丈政」といった偽名を、守屋被告の妻には「松本明子」という偽名を使用させた。自らもゴルフ旅行の際には「湊一郎」という偽名を使用するなどして、ゴルフ接待を統けた。

 (2) 日帰りゴルフ接待による贈収賄の状況など

 A 宮崎被告は平成9年ごろ、山田洋行社員であったLらを使って、山田グループ傘下のゴルフ場を管理・運営する会社「山田クラブ21」に対し、「私の同伴者が山田グループ傘下のゴルフ場でプレーをする際には、同伴者からは本来ビジターとしてグリーンフィを徴求すべきだが、これを免除するようにしてもらいたい」などと申し入れさせたところ、山田クラブ21側は多額の免除を強いられかねないこの申し入れを受け入れたくなかったが、「申し入れに応じなけれぱ山田洋行が差し入れている多額の預託金の償還を求める」などと言われたことから断ることができず、申し入れを受け入れた。

 それ以後、宮崎被告は山田グループ傘下のゴルフ場で守屋夫妻の日帰りゴルフ接待を行う際、守屋夫妻の分についてグリーンフィを含んだプレー代金の支払いをすべきところ、例外的にグリーンフィを免除した代金の請求を受けて山田洋行でこれを支払った上、そのプレー代金など全額を同社の交際接待費として処理していた。

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