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「名ばかり管理職」認定 神戸地裁支部、残業代支払い命じる
このニュースのトピックス:民事訴訟
スポーツ用品会社「エイティズ」(兵庫県尼崎市)の元技術課長の男性(42)が、権限がないのに残業代を支払われない「名ばかり管理職」にされたとして、会社に不払い残業代など約1400万円を求めた訴訟の判決で、神戸地裁尼崎支部が約1300万円を支払うよう命じていたことが16日、分かった。
判決は3月27日付。判決理由で永吉孝夫裁判官は、男性の時間外労働や休日労働が非常に長く、ほとんどが現場作業に費やされ、出退社時刻もタイムカードで管理されていたと指摘。「男性は現場の長という立場にすぎず、管理監督者だとすることはできない」と認定した。男性は平成18年6月に休職、同年12月に退社した。