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赤旗号外配布の元厚労省職員に罰金10万円求刑
このニュースのトピックス:刑事裁判
共産党機関誌の号外を警視庁の職員官舎で配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われた元厚生労働省職員、宇治橋真一被告(60)の論告求刑公判が16日、東京地裁(小池勝雅裁判長)で開かれた。検察側は「衆院選投票日前日に特定の政党への支持を求めるために行った極めて政治性の強い犯行」として罰金10万円を求刑した。
検察側は論告で、「公務員の政治的偏向の強い行為は、行政への国民の信頼を著しく害する恐れがあり違法性は明らか」と主張。「511枚の号外や周辺地図を所持し、犯行は組織的。行政の中立性に疑問を抱かせる行動で厳しく非難されるべき」と指弾した。
論告によると、宇治橋被告は平成17年9月10日、共産党機関誌「しんぶん赤旗」の号外32枚を、東京都世田谷区の警視庁職員官舎の郵便受けに入れた。