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コンピューター・ウイルス作成の中辻被告に2年求刑
このニュースのトピックス:刑事裁判
コンピューターウイルスの作成者として国内で初めて起訴され、著作権法違反と名誉棄損の罪に問われた大阪電気通信大大学院生、中辻正人被告(24)=大阪府泉佐野市、無期停学=の論告求刑公判が16日、京都地裁(柴田厚司裁判官)であった。検察側は「自己顕示欲に基づく計画的で悪質な犯行」として、懲役2年を求刑。弁護側は「ウイルス感染者はウィニー利用者に限定されており、結果が重大とはいえない」として執行猶予付きの罰金刑を求め、結審した。判決は5月16日。
検察側は論告で「より多くのウィニー利用者に感染させるために偽装工作するなど、相当に手の込んだ悪質な犯行」と指摘。これに対し弁護側は「ウイルス散布を処罰する法律がない以上、重く処罰することは許されない」としたうえで「被告人は大いに反省している」と主張した。
中辻被告は被告人質問で、「違法性のあるウィニーを、遊び半分で使っている利用者を懲らしめてやろうとの気持ちから始めた」と動機を述べた。
起訴状によると、中辻被告は昨年11月、人気テレビアニメ「クラナド」の静止画像や、同じ大学院生の知人男性(23)の顔写真を自らが作成したウイルスに無断で添付。ウィニー上に配信し、アニメの著作権や著作権者の人格権を侵害、知人の名誉を傷つけた。