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判決量刑、重く誤記 検事総長が非常上告
このニュースのトピックス:刑事裁判
道交法違反(無免許運転)などの罪で執行猶予付き判決が確定した男性(65)の判決書に誤って言い渡しよりも重い量刑が記載されていたとして、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は15日、判決書の誤記部分を破棄した。検察側が誤記に気づき、但木敬一検事総長が最高裁に非常上告を申し立てていた。
法廷で言い渡された刑が有効になるため、今回の最高裁判決による実質的な影響はない。
男性は平成15年9月、横浜地裁小田原支部で懲役6月、執行猶予5年の判決宣告を受け、控訴せずに確定した。判決書は書記官が作成し、担当裁判官が決済したが、この判決書には懲役1年6月、執行猶予5年と誤って記載されていた。
男性は再び無免許運転で在宅起訴され、昨年11月に懲役3月の実刑が確定。横浜地検小田原支部が執行猶予の取り消し請求のための準備の過程で、判決書の誤記に気づいた。
非常上告は、判決確定後に法令違反を理由に、検事総長が最高裁に申し立てる手続き。昨年は3件の申し立てがあった。