MSN Japanのニュースサイトへようこそ。ここはニュース記事全文ページです。

ニュース: 事件 犯罪・疑惑事故・災害裁判写真RSS feed

【歌織被告】検察の論告(4)「憎しみの感情爆発、動機は理解可能」 (1/5ページ)

2008.4.10 20:40
このニュースのトピックス脅迫・強要
最終意見陳述する三橋歌織被告(イラスト・成冨淳二)最終意見陳述する三橋歌織被告(イラスト・成冨淳二)

 【精神鑑定は不当だ】

 本件で実施された精神鑑定は、「歌織被告は各犯行当時、短期精神病性障害による情動および朦朧(もうろう)状態などであり、責任能力が欠けていた、あるいはその疑いがある」としています。

 鑑定は、歌織被告が鑑定の問診時に供述した異常な精神状態をもとにして、その結論を導き出しています。しかし、歌織被告の犯行の動機と犯行当時の精神状態は、普通の人が十分に了解可能であり、刑事責任能力に影響を及ぼすような異常性は認められません。ですから、歌織被告が問診で供述したような異常な精神状態は、歌織被告が犯行当時、実際に経験したものとはおよそ認められないのです。

 また、歌織被告のこのような供述は当初、被告人質問などには一切出てきておらず、鑑定人の問診時に突如として出てきたものであって、その供述の経過も極めて不自然なのです。従って、問診時の供述は信用性が極めて低いといわざるを得ません。しかも、問診時における供述から、直ちに鑑定の指摘するような精神症状を認定し、歌織被告を責任無能力と判断することも誤りなのです。

 以下、本件鑑定の概要を説明した上、問題点を詳細に述べ、鑑定が不当であることを明らかにします。

 ●1 鑑定の概要

 (1) 鑑定の主文および理由

 歌織被告の犯行時の精神状態については、公判段階において、鑑定人2人による鑑定が行われ、両鑑定人とも「被告人が短期精神病性障害であった」と結論を同じくしています。

 鑑定の概要は以下のとおりです。

歌織被告のこれまでの裁判全記録はこちら、■特集「夫バラバラ殺人 セレブ妻公判」はこちら

このニュースの写真

最終意見陳述する三橋歌織被告(イラスト・成冨淳二)
三橋歌織被告
三橋歌織被告

関連トピックス

PR
PR

PR

イザ!SANSPO.COMZAKZAKFuji Sankei BusinessiSANKEI EXPRESS
Copyright 2008 The Sankei Shimbun & Sankei Digital
このページ上に表示されるニュースの見出しおよび記事内容、あるいはリンク先の記事内容は MSN およびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
掲載されている記事・写真などコンテンツの無断転載を禁じます。