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【歌織被告】検察の論告(4)「憎しみの感情爆発、動機は理解可能」 (1/5ページ)
このニュースのトピックス:脅迫・強要
【精神鑑定は不当だ】
本件で実施された精神鑑定は、「歌織被告は各犯行当時、短期精神病性障害による情動および朦朧(もうろう)状態などであり、責任能力が欠けていた、あるいはその疑いがある」としています。
鑑定は、歌織被告が鑑定の問診時に供述した異常な精神状態をもとにして、その結論を導き出しています。しかし、歌織被告の犯行の動機と犯行当時の精神状態は、普通の人が十分に了解可能であり、刑事責任能力に影響を及ぼすような異常性は認められません。ですから、歌織被告が問診で供述したような異常な精神状態は、歌織被告が犯行当時、実際に経験したものとはおよそ認められないのです。
また、歌織被告のこのような供述は当初、被告人質問などには一切出てきておらず、鑑定人の問診時に突如として出てきたものであって、その供述の経過も極めて不自然なのです。従って、問診時の供述は信用性が極めて低いといわざるを得ません。しかも、問診時における供述から、直ちに鑑定の指摘するような精神症状を認定し、歌織被告を責任無能力と判断することも誤りなのです。
以下、本件鑑定の概要を説明した上、問題点を詳細に述べ、鑑定が不当であることを明らかにします。
●1 鑑定の概要
(1) 鑑定の主文および理由
歌織被告の犯行時の精神状態については、公判段階において、鑑定人2人による鑑定が行われ、両鑑定人とも「被告人が短期精神病性障害であった」と結論を同じくしています。
鑑定の概要は以下のとおりです。
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