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【歌織被告】検察の論告(3)「合理的で的確に行動、異常はなし」 (5/5ページ)
このニュースのトピックス:刑事裁判
そもそも証拠隠滅工作というのは、自分の犯行が違法であることを十分認識している人間が行うものであって、このことからも、歌織被告が自分の犯行の違法性をきちんと理解していたことは明らかです。その上で歌織被告はその場その場の状況に応じて、自分の犯行が発覚しないような方策を考え、それを実行に移していたのですから、精神障害による異常さはみじんも感じられません。
●6 歌織被告が本件犯行まで通常の社会生活を送っており、また、本件犯行までの行動は「了解可能」であった
この点も証拠上明らかですが、割愛します。
●7 小括
以上、述べた通り、犯行の動機や手段・態様、さらに犯行前後における歌織被告の行動は、きわめて合理的かつ目的にかなったものであって、了解不能な点は一切見あたらない上、歌織被告自身が各犯行に関連してさまざまな証拠隠滅工作を行っていたことが明らかです。
これらのことから考えれば、歌織被告が各犯行当時、精神障害をきたしていたと疑われる事情はまったく見あたらず、最高裁決定に照らしても、完全な責任能力があったことは明白です。
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