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【歌織被告】検察の論告(3)「合理的で的確に行動、異常はなし」 (1/5ページ)
●3 死体損壊・死体遺棄の動機は「了解可能」
(1) 本件死体損壊・死体遺棄の経緯および動機について
死体損壊・死体遺棄の動機について、遺体を手元から離したいという思いがあったのはもちろん、遺体の身元判明を防ぐことで犯行を隠そうとした証拠隠滅の意図があったことは明らかです。
遺体から身元が判明する可能性のある頭や左腕、右手を切断しています。また、上半身や下半身とは別に、頭は公園の土の中に埋め、左腕と右手は一般ごみの中に紛れ込ませるという、発見されにくい方法で処分しています。
さらに、歌織被告は殺害後、祐輔さんの会社の上司に促されて警察に捜索願を出していますが、このときに、左腕に手術痕があるとの嘘を言って、身元判明を誤らせようとしています。
歌織被告は女性で、車などの運搬手段もなく、手助けをしてくれる人もいないことから、大きくて重く、隠すのが難しい上半身、下半身は早期に見つかってもやむを得ないと考えました。ただ、身元判明だけでも防げば、自分の犯行を隠せると考えたことは明らかです。
計画性についても、自分のノートに「体/Foot2/Hand2/Body1/Head」「6コ」「バラバラ完了」「←外に置く」などと記載していることから明確です。
2日間かけてキャリーケースやのこぎりなどの道具を全て購入してから、遺体を損壊・遺棄しており、入手理由が不明な物は購入していません。
このように、遺体を一刻も早く手元から離したいという心理のほか、身元判明を防止して自分の犯行であることを隠そうと考え、損壊・遺棄したことは明らかです。
また、事前に全ての道具を購入していることから、遺体を損壊・遺棄しようと決意するまでの過程に、精神障害を疑わせるような異常や飛躍は全く見あたらず、損壊・遺棄の動機は極めて了解可能です。
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