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【歌織被告に求刑(3)】「幻覚・幻聴は不自然」 精神鑑定にも“ダメ出し”(16:00〜16:15) (1/4ページ)
《女性検察官の論告読み上げは、歌織被告の遺体損壊・遺棄時の態様がいかに合理的であったかという点に的を絞り、さらに続いた。精神鑑定の結果と犯行態様がいかにかけ離れたものかを、これでもかと強調する》
検察官「被告は下半身をビニール袋から出していますが、発見されることを覚悟していたので、不合理というわけではありません。また、被告の供述を前提にすれば、自分の裸の写真が紛れている可能性があったため、ビニール袋から出して遺棄したということですから、これも目的に沿った行動といえるのです。左腕と右手も自宅とは別のゴミ捨て場に捨てているのですから、精神障害を疑わせる事情は一切ありません」
《ここで、検察官の後方にあるスクリーンには、大きく『証拠隠滅工作』という文字が映し出された。女性検察官は、歌織被告が祐輔さん殺害後に祐輔さんの父親にメールを送ったり、祐輔さんの血がついた可能性があるのこぎりや布団を実家に送ったり、自宅の壁を張り替えたことなどを順を追って指摘した》
検察官「そもそも、証拠隠滅工作というのは、犯行が違法であることを認識している人間が行うものであって、精神障害による異常さは感じられません。歌織被告に、完全な責任能力があったことは明白です」
《歌織被告はここで、左手を前髪に当てて目を閉じた。検察官はさらに、精神鑑定がいかに不当であったかについて読み上げを始めた》
検察官「鑑定は問診時に歌織被告が供述した異常な精神状態をもとにして結論を導き出していますが、(それまでの)歌織被告の動機や精神状態は普通の人には十分理解可能で、異常性は認められません。供述が実際に(歌織被告が)経験したものとは認められないのです。被告の供述は被告人質問などには一切出てきておらず、鑑定人の問診時に突如出てきたものであって、信用性はきわめて低いといわざるを得ません」
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