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検察官メモも開示対象 初の司法判断、大阪地裁
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奈良県生駒市の総合スポーツ公園用地売買をめぐる背任・汚職事件で、加重収賄と背任の罪に問われた元市長の中本幸一被告(71)の供述調書が作成される元になった検察官の取り調べメモについて、大阪地裁が争点を整理する公判前整理手続きの中で、証拠開示の対象になるとの司法判断を示したことが10日、分かった。
最高裁は昨年12月、警察官の取り調べメモについて「警官には捜査の詳しい記録が義務付けられており、これに基づく備忘録やメモは個人的な手控えの域を超えた公文書」として開示対象とする初判断を示したが、検察官メモには言及していなかった。
関係者によると、中本被告は昨年6月、大阪地検特捜部に起訴された後、公判前整理手続きが適用された。協議の中で弁護側は捜査段階の供述調書について「内容が事実と異なる」として、取り調べのやりとりを記した検察官メモの証拠開示を求めた。これに対し地裁は9日、メモが「供述調書の信用性を判断するうえでの重要な資料になる」と指摘した。
ただ、検察側がメモはすでに廃棄されたと回答したため、開示命令は出されていないという。