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【法廷から】親の借金の保証人になった被告 (1/2ページ)
このニュースのトピックス:法廷から
「貧困が犯罪を生むという構図は昔から何も変わっていない」
先輩記者の言った言葉が、刑事裁判の傍聴席で耳に蘇ることがある。
預かった金を横領したとして、横領罪に問われた男性被告(26)の初公判を8日、東京地裁で傍聴した。この被告もまた貧困にあえいでいた。
起訴状によると、被告は平成19年12月2日、東京都港区のスナック店内で、勤務先の店長から預かった約96万円を着服した。罪状認否で被告は起訴事実を認めた。
検察側の冒頭陳述によると、被告は数百万円の借金を抱えていた。情状証人として、被告の母親が証言台に立った。
検察官「被告の借金の原因は?」
母親「○○(被告の名前)に、借金の保証人になってもらっていた」
実家の経済状況は厳しかったようだ。それでも両親は、事件を受けて被害金を弁償しようとした。
弁護人「夫婦の収入源は?」
母親「主人が失業中で失業保険をもらっているのと、四男が月に3万円を入れてくれている」
弁護人「豊かではないと思うが、(示談金の)50万円を用意するのは大変だった?」
母親「はい」
弁護人「どうやって用意しましたか?」
母親「四男の貯金の40万円と、主人の失業保険から10万円です」
だが、被害者は示談に応じなかった。
被告は借金を返すために水商売をしていたが、被告には持病があったという。
弁護人「(水商売をしていたのは)ケガのこともあると思う?」
母親「腰のヘルニアとひざの軟骨に病気があった。重労働はできないといわれ、水商売をしたと思う」
横領した金を持って名古屋に行った被告は、金を生活の立て直しにでなく、キャバクラなどで使い果たした。