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【法廷から】偽名で通した被告が“転向”した理由 (1/3ページ)

2008.3.29 12:36
このニュースのトピックス法廷から

 東京地裁で28日に開かれた初公判で法廷に立ったのは、期日簿の氏名欄に本名ではなく、「自称○○○」とだけ記載された男だった。

 この男性被告(35)は、不正に入手したキャッシュカードで現金を引き出したとして、窃盗の罪に問われた。

 起訴状によると、被告は平成20年2月7日夕、東京都中野区のコンビニエンスストアに設置された現金自動預払機(ATM)から、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使って、2回にわたって計14万3000円を引き出した。罪状認否で被告は起訴事実を認めた。

 裁判の冒頭で裁判官は「人定事項に訂正があるようですね」と検察官に質問した。検察官は、被告の本籍地と氏名を読み上げた。続く人定質問で、被告は検察官が読み上げた通りの本籍地と氏名を話した。ここで被告は、「自称」ではなく本名で裁判を受けることになった。

 検察側の冒頭陳述によると、被告は東京都中野区のパチンコ店に客としていたときに、男から「バイトしないか?」と声をかけられて、今回の犯行に及んだ。

 弁護人「依頼者との関係は?」

 被告「知人です」

 弁護人「依頼者の名前は言える?」

 被告「それは控えさせていただきたい」

 弁護人「なぜ言えないの?」

 被告「今までに恩義があるからです」

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