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【衝撃事件の核心】おとり捜査“暴露” 「協力したのにパクられた」訴状の生々しさ (3/4ページ)
このニュースのトピックス:強盗事件
犯行当日の7月28日がやってきた。
強盗をやる気がなかったAさんは、刑事らにこう尋ねたという。
Aさん 「バールや目出し帽は(犯行に使う)車から降ろしていますが、いいですよね」
刑事 「いや、乗せておいてくれないと困る。証拠にならない」
Aさんはバールなどを再び車に乗せ、午後2時ごろに佐賀駅へ。
21日の「下見」に参加していた3人を乗せて少し打ち合わせをし、犯行対象である無職男性方を見に行ったところ、近くに張り込んでいた警察官によって4人は身柄確保され、佐賀署に連行された。
取り調べが終わり、Aさんは日付をまたいだ29日午前1時過ぎごろ、同署の留置施設に入れられた。
その際、同署の刑事はこう言ったという。
「ここで君の身柄を釈放したら内部通報をしたことが見え見えになるから、拘束する。その方が君のためでもある。○○は暴力団だから」
Aさんは同日、強盗予備容疑で逮捕された。
容疑には「犯行当日」の28日に関することだけでなく、目出し帽を購入した23日のことも含まれていた。
違法か適法か…佐賀県警「安全考えた」
前述した通り、以上の経緯は、原告となったAさん側の主張内容だ。
Aさんは運輸会社で働いていたが、事件を経て退職を余儀なくされ、自営の中古車販売業も大きな痛手を受けたという。
「おとり捜査までする必要はない上、進んで強盗計画を警察に申告に来たのだから、逮捕するまでの必要性はなく、身柄拘束は違法である」
これが、Aさんが損害賠償を請求する理由だ。
おとり捜査はどんな場合に認められるのか。