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元守備隊長の請求棄却 沖縄集団自決訴訟 (4/4ページ)

2008.3.28 11:14
このニュースのトピックス沖縄集団自決
沖縄集団自決訴訟で入廷する原告の梅沢裕さん(前列中)、赤松秀一さん(前列左)ら =28日午前9時41分、大阪市北区の大阪地裁(撮影・門井聡)沖縄集団自決訴訟で入廷する原告の梅沢裕さん(前列中)、赤松秀一さん(前列左)ら =28日午前9時41分、大阪市北区の大阪地裁(撮影・門井聡)

 原告梅沢及び赤松大尉が集団自決に関与したものと推認できることに加え、平成17年度までの教科書検定の対応、集団自決に関する学説の状況、判示した諸文献の存在とそれらに対する信用性についての認定及び判断、家永三郎及び被告大江の取材状況等を踏まえると、原告梅沢及び赤松大尉が本件各書籍記載の内容の自決命令を発したことを直ちに真実であると断定できないとしても、その事実については合理的資料若しくは根拠があると評価できるから、本件各書籍の各発行時において、家永三郎及び被告らが本件各記述が真実であると信じるについても相当の理由があったものと認めるのが相当であり、それは本訴口頭弁論終結時においても変わりはない。

 したがって、被告らによる原告梅沢及び赤松大尉に対する名誉毀損は成立せず、それを前提とする損害賠償はもとより本件各書籍の差し止め請求も理由がない。

【5】 『沖縄ノート』には赤松大尉に対するかなり強い表現が用いられているが、『沖縄ノート』の主題等に照らして、被告大江が赤松大尉に対する個人攻撃をしたなど意見ないし論評の域を逸脱したものとは認められない。

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沖縄集団自決訴訟で入廷する原告の梅沢裕さん(前列中)、赤松秀一さん(前列左)ら =28日午前9時41分、大阪市北区の大阪地裁(撮影・門井聡)
沖縄集団自決訴訟の判決後、「大江・岩波勝訴」の紙を掲げる女性=28日午前、大阪市北区の大阪地裁前(撮影:門井聡)
沖縄集団自決訴訟の判決のため大阪地裁に入る被告の大江健三郎氏=28日午前9時31分、大阪市北区(撮影・門井聡)
会見する原告側の徳永信一弁護士(右)=28日午前、大阪市北区の大阪弁護士会館 (撮影・山田哲司)

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