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元守備隊長の請求棄却 沖縄集団自決訴訟 (3/4ページ)
【3】 原告らは、梅沢命令及び赤松命令説は集団自決について援護法の適用を受けるためのねつ造であると主張するが、複数の誤記があると認められるものの、戦時下の住民の動き、非戦闘員の動きに重点を置いた戦記として資料価値を有する『鉄の暴風』、米軍の『慶良間列島作戦報告書』が援護法の適用が意識される以前から存在しており、ねつ造に関する主張には疑問があり、原告らの主張に沿う照屋昇雄の発言はその経歴等に照らし、また宮村幸延の『証言』と題する書面も同人が戦時中在村していなかったことや作成経緯に照らして採用できず、『母の遺したもの』によってもねつ造を認めることはできない。
【4】 座間味島及び渡嘉敷島ではいずれも集団自決に手榴弾が利用されたが、多くの体験者が日本軍の兵士から米軍に捕まりそうになった際の自決用に手榴弾が交付されたと語っていること、沖縄に配備された第三二軍が防諜に意を用いており、渡嘉敷島では防衛隊員が身重の妻等の安否を気遣い数回部隊を離れたために敵に通謀するおそれがあるとして処刑されたほか、米軍に庇護された2少年、投降勧告に来た伊江島の男女6名が同様に処刑されたこと、米軍の『慶良間列島作戦報告書』の記載も日本軍が住民が捕虜になり日本軍の情報が漏れることを懸念したことを窺わせること、第一、三戦隊の装備からして手榴弾は極めて貴重な武器であり、慶良間列島が沖縄本島などと連絡が遮断され、食糧や武器の補給が困難であったこと、沖縄で集団自決が発生したすべての場所に日本軍が駐屯しており、日本軍が駐屯しなかった渡嘉敷村の前島では集団自決が発生しなかったことなどの事実を踏まえると、集団自決については日本軍が深く関わったものと認められ、それぞれの島では原告梅沢及び赤松大尉を頂点とする上意下達の組織であったことからすると、それぞれの島における集団自決に原告梅沢及び赤松大尉が関与したことは十分に推認できるけれども、自決命令の伝達経路等が判然としないため、本件各書籍に記載されたとおりの自決命令それ自体まで認定することには躊躇を禁じ得ない。




