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元守備隊長の請求棄却 沖縄集団自決訴訟 (2/4ページ)
隊長命令説をめぐっては、作家の曽野綾子さんが渡嘉敷島の現地取材を経て48年に出版した『ある神話の背景』で疑問を投げかけた。さらに、座間味島の生存者の女性が生前に「軍命令による自決なら遺族が年金を受け取れると説得され、偽証した」と吐露したことを、娘が平成12年に出版した本で明らかにした。
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藤岡信勝・拓殖大教授の話 「全くの不当判決だ。大江氏は『沖縄ノート』で根拠なく隊長命令があったと明言し、なかったという住民らの証言に耳を傾けようとしなかった。さらに自決するなと言わなかった元隊長の不作為を《命令》だったと、裁判のための理屈を並べた。この論理が法廷で通用するはずがない。大江氏ほどの文学者が《命令》という日本語をねじ曲げていることにほかならない。最近は座間味島の元隊長が、自決をするなと止め、自決のために忠魂碑前に集まった住民らを解散させたとする証言も出てきた。いまだ命令があったとする主張を続けるのは許し難い。それだけに全く想定できない判決で残念だ」
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沖縄戦の集団自決をめぐる訴訟で、大阪地裁が28日言い渡した判決の要旨は次の通り。
【1】 『沖縄ノート』は、座間味島及び渡嘉敷島の守備隊長をそれぞれ原告梅沢及び赤松大尉であると明示していないが、引用された文献、新聞報道等でその同定は可能であり、本件各書籍の各記載は、原告梅沢及び赤松大尉が残忍な集団自決を命じた者であるとしているから、原告梅沢及び赤松大尉の社会的評価を低下させる。
【2】 『太平洋戦争』は、太平洋戦争を評価、研究する歴史研究書であり、『沖縄ノート』は、日本人とは何かを見つめ、戦後民主主義を問い直した書籍であって、原告梅沢及び赤松大尉に関する本件各記述を掲載した本件各書籍は公共の利害に関する事実に係わり、もっぱら公益を図る目的で出版されたものと認められる。




