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「監督官」「巡察官」「調査官」新設 取り調べ3段階チェック 警察庁 (2/3ページ)

2008.3.27 11:15

 3つの担当官のうち、警察本部の監督担当部署と警察署の警務課などに置かれる「取り調べ監督官」はそれぞれ、本部と署の取調室の様子をマジックミラーで見たり、状況報告書を閲覧したりして取り調べの状況を日常的に確認。問題行為があれば、取り調べの中止を含む厳しい措置を取らせる権限が与えられる。

 本部の監督部署には「巡察官」を配置。監督官によるチェックが適正に機能しているかどうか、抜き打ちで各警察署を回るなど随時確認。問題が認められた場合は、捜査主任官らに取り調べ中止などを求める。

 取り調べを受ける容疑者らが苦情を訴えた場合は、警察本部の「取り調べ調査官」が苦情情報を直接受け、実態を調査する。

 調査官は、容疑者を取り調べている警察署の署長や本部の捜査担当課長らに事情説明や資料提出を求めることができるほか、取調官を出頭させて聴取するなど強い権限が与えられる。

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