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オウム破産手続き「最後配当」宣言 債権者集会で
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オウム真理教の破産手続きで、債権者集会が26日、東京地裁(西謙二裁判長)で開かれた。破産管財人の阿部三郎弁護士が、被害者への最後の配当を行い、破産手続きを終了すると宣言した。
最後の配当となる第4回配当は約6100万円(配当率1・6%)になるとみられる。阿部管財人は昨年10月、「教団の支払い能力は限界」と終結を提案、債権者が了承しており、未曾有のテロ事件を引き起こした教団への破産手続きは開始から12年で終結する。被害者への配当総額は約15億円で、本来支払われるべき額の約40%にとどまった。
同地裁は31日にも最後配当の許可決定を出す方針で、6月から支払われ、半年後の11月にはすべての手続きが終わり、同地裁が終結決定を出す見通し。
阿部管財人によると、教団の債務総額は約51億円で、このうち被害者に対する債務は約38億2000万円。現時点の配当で、教団から被害者への弁済は計約15億(配当率約35%)となった。
平成18年に設立された「オウム真理教犯罪被害者支援機構」に寄せられた一般からの寄付金約1億3000万円も被害者救済に充てられている。
