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消費者団体、制度活用に意欲「泣き寝入り防ぐ」
このニュースのトピックス:NOVA問題
昨年6月に始まった消費者団体訴訟制度に基づく訴訟が25日、京都地裁に初めて起こされた。周知不足などから、スタート以来9カ月以上たっての提訴。原告団体は「マンション契約など身近な問題に積極的に活用し、消費者の泣き寝入りを防ぎたい」と意気込んでいる。
団体訴訟制度は、英会話学校NOVAの受講契約をめぐるトラブルなど大規模な消費者被害が後を絶たない中、業者に対抗する「切り札」として導入された。
しかし、差し止め請求できる「適格消費者団体」として政府に認定されたのは、原告の「京都消費者契約ネットワーク」を含む5団体だけだ。さらに「制度を知っている人は少なく、消費者からの情報提供が乏しい」と関係者は指摘する。
この制度では、勝訴すれば事業者は問題とされた不当な勧誘行為や契約ができなくなり、事業内容の改善が求められる。一方、事業者が得た不当利益の損害賠償は消費者個人が請求する必要がある。
ネットワークの代理人弁護士は、課題が残ることを認めながらも「勝訴すれば、判決を消費者に有利な証拠として活用できる」と話している。