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【弁護側の最終弁論(4)完】義母は供述調書で「恨んでいても絵里子は喜ばない」 (1/3ページ)
このニュースのトピックス:長野義妹殺人事件
(9)そして、平成19年11月7日、被害者のたんすの中から表札を見つけて、今までのすべての脅迫が、被害者のものであることを悟ったことから、従来の情念が爆発して、殺害を制御できなくなって、犯行に及んだものである。
(10)このように、本件を理解する上で、被害者が加害者に加えていた数々のいじめと、被害者が実家にも帰れず、苦しみを1人引き受けていた被告人の境遇を考えるとき、被害者側の落ち度と被告人の置かれた困難で苦しい境遇は、被告人にとってくむべき事情として斟酌されてしかるべきである。
3 事件に計画性はないこと
(1)本件において、確定的殺意は、事件当日の表札発見時点であり、このとき、いままでのすべての自己に対する迫害が、すべて被害者によるものであることを悟った被告人は行動を制御することができなくなり、犯行に及んでいる。
(2)10月下旬の「犯行計画メモ」との関連性は全くなく、その計画が実行に移されたものでは全くない。それは以前から、被害者に対する漠然とした殺意を抱いていたということの現れにすぎない。
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