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【弁護側の最終弁論(1)】「迫害は真実。邪推でない」 (1/3ページ)
このニュースのトピックス:長野義妹殺人事件
【第1】公訴事実について
1 公訴事実記載の行為を、被告人がなしたこと自体は争うものではない。
2 責任能力について
(1)しかしながら本件は、自分が被害者から迫害を加えられている、被害者に長女が危害を加えられるのではないか、という観念にとりつかれた被告人が、事理を弁識し自己の行動を制御する能力を欠いた状態で行ったものであり、責任能力は認められない。
(2)本件においては、平成18年12月から、被告人と同居を開始した被害者は、自らは交際相手と絶縁させられて不幸な境遇にあった。これに対し被告人は夫や長女、さらには母とも幸せそうにしていた。そのため、自分の居場所や家族を失ったと感じた被害者が、被告人を、料理や長女の泣き声などに関して頻繁に怒鳴りつけたり、また財布、携帯電話または衣類の紛失などを仮装して、被告人にその責任をなすりつけるなどした。
そして、ついには被害者は19年7月16日、「離婚していなくなるか、死んでいなくなるかどっちかにしろ」「おまえの大切なものを奪ってやる」と怒鳴りつけ、当然世の母親が最も大切にしているであろう長女たる実子に危害を加えんとする言動をなしたのである。
その結果、被害者は被告人に、長女が危害を加えられる、殺されるのではないかという危機感を抱かせた。このような事情が本件の背景として存在する。
こうして、被告人は19年7月16日に、夫と長女とともに同居を解消してアパートに引っ越した。
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