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宮城県警カラ出張で仙台高裁へ差し戻し
宮城県警総務課の平成6、7年度の旅費支出はカラ出張だったなどとして、仙台市民オンブズマンが旅費の返還を求めた訴訟の判決が17日、最高裁第1小法廷であった。横尾和子裁判長は、オンブズマンの請求を却下した2審仙台高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
オンブズマンは8年、情報公開条例に基づき、県警職員の出張に関する資料の開示を請求。12年に資料が開示されたが、ほとんどが墨塗りになっていた。14年になって大部分が開示され、同年、監査請求を行った。
住民訴訟を起こすには、支出があった日から1年以内に監査請求をすることが必要。ただし、正当な理由があれば1年を過ぎて監査請求しても提訴できる。このケースで、オンブズマンに正当な理由があるかが争点だった。
横尾裁判長は「14年の開示以前では、出張が架空かどうかを判断することは困難だった」と述べ、監査請求が遅れたことには正当な理由があると判断した。
2審判決は「正当な理由はない」として、請求を一部認めた1審仙台地裁判決を破棄、訴えを却下していた。
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