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【セレブ妻公判】検察「再鑑定」も検討 「心神喪失」鑑定の手法めぐり混乱 (1/2ページ)
このニュースのトピックス:渋谷バラバラ殺人 セレブ妻公判
東京都渋谷区の外資系金融会社社員、三橋祐輔さん=当時(30)=の切断遺体が見つかった事件で、殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われた妻の歌織被告(33)の第10回公判が12日、東京地裁(河本雅也裁判長)で開かれた。検察側、弁護側双方の鑑定医が資料を共有し、共同鑑定ともいえる形で鑑定を行ったことについて、河本裁判長は「裁判所が共同鑑定を命じたことはない」と述べた。
河本裁判長は公判の冒頭、鑑定方法について「鑑定人は、それぞれに宣誓をし、鑑定の選任手続きを行った」と述べ、共同鑑定を前提に委託していないことを説明。しかし、鑑定の途中で両鑑定医から資料を共有していることなどの報告を受けていたことを明らかにした。
前回の公判で両鑑定医は、資料を共有し心理テストなども分担して行ったことを認めている。鑑定結果の報告でも、犯行に至る経緯と、犯行の前後にわけて、それぞれが説明するという方法を取っていた。
検察側は、共同鑑定として委託されていないことを理由に、再鑑定の請求も検討している。
また「犯行時は心神喪失状態と推認される」との精神鑑定の結果を受けて行われた被告人質問では、歌織被告は犯行前後の行動について「覚えていない」などあいまいな供述を繰り返した。
これまでの公判で、歌織被告は検察側の質問に対し、犯行前後の行動については明確に行動を説明していたが、今回の公判では犯行時の明確な記憶がないとの供述に終始した。
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