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認知症の妻殺害した85歳夫に猶予刑 神戸地裁尼崎支部
このニュースのトピックス:刑事裁判
兵庫県尼崎市の自宅で昨年11月、認知症の妻の首を絞めて殺害したとして、殺人罪に問われた同市西本町北通の無職、橋本幸夫被告(85)に対する判決公判が12日、神戸地裁尼崎支部であり、渡邊壮裁判長は懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年)を言い渡した。
犯行当時、被告は大腸がんの疑いがあると診断されたばかりで、警察の調べに「先に自分が死んだら、残される妻がふびんだと思った」と供述していた。
渡邊裁判長は、判決理由で、殺害動機について「被害者を1人で介護していこうという強い責任感が判断を誤らせた」と指摘し、「残忍で計画的な犯行で正当化される余地はないが、動機は理解できないものではない」と述べた。また「被害者の親族も被告人の献身的な介護に感謝し、寛大な処分を求める嘆願書を提出している」などとした。
判決によると、橋本被告は平成13年ごろから、認知症の妻、房恵さん=当時(80)=の介護を1人でしてきたが、昨年11月、自分に大腸がんの疑いがあると病院で診断され、残される房恵さんの将来を悲観し、同月11日午前2時45分ごろ、自宅マンションで寝ていた房恵さんの首をひもで絞めて殺害した。