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薬害C型肝炎訴訟 東京高裁でも21人が和解へ
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汚染された血液製剤でC型肝炎になったとして、患者が国と製薬会社に損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟で、11府県の原告21人と国が29日、東京高裁(小林克已裁判長)で和解する。
大阪、福岡の各地、高裁と福岡簡裁に続く成立となり、今回を含め原告患者304人のうち計108人が和解。
原告患者は昭和55−63年の間、血液製剤フィブリノゲンなどを投与された20−70代の女性16人、男性5人。
うち2人が肝臓がんで既に死亡。2人が肝硬変、14人は慢性肝炎を患っている。3人は未発症。和解金額は、弁護士費用を除き計4億7600万円。
同訴訟では、症状によって1人当たり1200万−4000万円を給付する被害者救済の特別措置法が1月に成立し、原告と国が和解条件を定めた基本合意書を締結、以降、順次和解が成立していた。
東京訴訟ではこのほか、3月28日に30人が東京地裁で国と和解の見通し。製薬会社との和解交渉は続いている。
昨年3月の1審東京地裁判決は、21人のうち13人に計約2億5900万円の賠償を命じ、原告、被告の双方が控訴していた。

