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笑えません 2審もチャプリン格安DVD禁止
このニュースのトピックス:民事訴訟
「独裁者」などチャプリン映画の格安DVD販売で著作権を侵害されたとして、著作権を保有、管理する海外法人が、東京のDVD製造業者2社に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は28日、約1000万円の賠償と販売差し止めなどを命じた1審判決を支持、業者側の控訴を棄却した。
業者側は著作権の保護期間が消滅したと主張したが、宍戸充裁判長は「旧著作権法では、映画の全体的形成に寄与した者が著作者とされ、チャプリンは原作、脚本、監督、出演などをしており該当する。著作者の死後38年間は著作権が保護され、消滅していない」と判断した。
業者はコスモ・コーディネート(東京)など2社。コスモ社に対しては、黒沢明監督の作品をめぐって東宝など3社が同様に提訴。1審はいずれも著作権侵害を認め、知財高裁で係争中。
コスモ社は「映画は映画会社などが著作者で、旧著作権法は団体名義の著作権は『公表後33年間で消滅する』と規定しており、既に保護期間は終了した」と主張していた。
判決によると、対象は1919−52年公開の9作品。チャプリンは1977年に死亡した。2社は無断で複製して販売会社に提供し、DVDは1枚500円で書店などで販売した。