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「人の生死を金もうけの手段にした」 自殺サイト嘱託殺人に懲役9年判決 横浜地裁
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自殺サイトを舞台にした嘱託殺人事件で、川崎市の派遣社員、西沢さやかさん=当時(21)=を殺害したなどとして、嘱託殺人などの罪に問われた住所不定の斉藤一成被告(34)の判決公判が28日、横浜地裁であった。大島隆明裁判長は「金銭欲から21歳の女性の将来を奪った犯行の結果は重い」などとして懲役9年、罰金100万円、追徴金約80万円(求刑懲役13年、罰金100万円、追徴金約80万円)を言い渡した。
判決理由で大島裁判長は「20万円という報酬欲しさから簡単に依頼を請け負った」と指摘。また睡眠導入剤のインターネット販売に手を染めていたことについて、「人の生死を金もうけの手段とした、非人道的で悪質な犯行」などと断じた。
判決などによると、斉藤被告は自殺サイトで知り合った西沢さんに20万円で殺害を依頼され、昨年4月12日午前0時半ごろ、同市高津区の西沢さん方で睡眠導入剤を飲ませた上、頭にポリ袋をかぶせ枕をのせるなどして窒息死させた。
斉藤被告は借金返済のため自ら自殺サイトを開設。サイトを通じ、埼玉県や静岡県などの十数人に睡眠導入剤を販売するなどしていた。