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 同大セクハラ訴訟で文芸春秋に275万円の支払命じる

2008.2.27 20:53
このニュースのトピックス女性

 週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、同志社大学社会学部の浅野健一教授(59)が、発行元の文芸春秋などに、慰謝料など1億1000万円の支払いと謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であった。中村哲裁判長は「一部事実ではない」として文春側に275万円を支払うよう命じた。謝罪広告は認めなかった。

 判決によると、週刊文春は平成17年11月、浅野教授が教え子の大学院生にセクハラをし、大学の調査委員会が認定したなどと報じた。

 判決は「調査委の報告書は最終結論ではなく、セクハラを認定したと評価できない」とし、セクハラの事実はないと指摘。他大学の学生に「一緒に海外出張に行こう」と電話したなどとする内容は事実と認定した。

 文芸春秋の話 「セクハラ行為の一部が認定されたことは評価するが、被害者の証言が認定されなかった判決は到底承服できない」

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