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元局長に5000万円賠償命令 独自割引で郵便局に損害 福岡
このニュースのトピックス:民事訴訟
規定に反した独自の料金割引で損害を受けたとして、日本郵政公社(現郵便事業会社)が福岡渡辺通郵便局(福岡市)の元局長に約6億7200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は26日、5000万円の支払いを命じた。
判決理由で岸和田羊一裁判長は「ノルマの達成が主な動機で、度を超えた営業努力の結果とも言える」と指摘。「ノルマ制という労働環境や、監査などで気付く契機はあったのに気付かなかった原告側にも、損害拡大の一定の原因がある」と判断、賠償額を大幅に減額した。
判決によると、元局長は平成15〜17年、後納郵便で約款に違反した単価の設定や割引率を適用。正規料金との差額は、総額計約6億7200万円だった。
郵便事業会社は「内容を吟味しておらず、コメントを控えたい」としている。