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鈴木宗男被告、2審も実刑 「地元の請託受け、安易に応じた責任軽視できぬ」 (1/2ページ)
このニュースのトピックス:政治資金・政治献金
林野庁や旧北海道開発庁を舞台にした汚職事件で、受託収賄やあっせん収賄などの4罪に問われた衆院議員、鈴木宗男被告(60)の控訴審判決公判が26日、東京高裁で開かれた。池田修裁判長は「経緯、動機に酌量すべき事情はない」として、懲役2年、追徴金1100万円の実刑判決とした1審東京地裁判決を支持し、鈴木被告の控訴を棄却した。鈴木被告は即日上告した。
池田裁判長は1審同様、4罪すべてで有罪を認定。旧北海道開発庁の発注工事をめぐる受託収賄罪では、「鈴木被告にわいろを贈った経緯について、業者幹部の証言は具体的かつ詳細で信用できる」と述べ、鈴木被告が請託を受け、わいろを受け取ったと認めた。
製材会社「やまりん」の処分をめぐり、林野庁に働きかけをしたとされるあっせん収賄罪では、鈴木被告は、元農水相の松岡利勝氏(自殺)がやまりんからの依頼を受けて林野庁に働きかけをしていた、などと主張。
しかし、池田裁判長は、林野庁幹部や、やまりん幹部の公判証言などを基に、鈴木被告が業者の処分の軽減を求めて、働きかけたと認定した。
さらに政治資金規正法違反罪と議院証言法違反罪についても、鈴木被告の無罪主張を退けた。




