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【法廷から】闇の求人サイトで広がったニセ札作り (2/3ページ)
このニュースのトピックス:法廷から
被告「見栄を張ってしまった」
闇サイトには、偽造紙幣を使って捕まっても罪は軽いと書かれていたという。
弁護人「携帯サイトに(罪が軽いと)書かれていたことをうのみにしたの?」
被告「完全にうのみにしました」
弁護人「通貨偽造で捕まって、2〜3年刑務所に入ったら書き込みできないでしょ?」
被告「はい」
偽造通貨行使罪の罰則は「無期又は3年以上の懲役」と規定されており、決して軽い罪ではない。
被告は最初、自分で偽造紙幣を使っていたが、逮捕されたときの危険性が高いと判断し、別の人間に偽造紙幣を使わせることを思いつく。共犯者はネットで募集した。
弁護人「いつ○○(共犯者の名前)と会いましたか?」
被告「18年の6月17日ごろです」
弁護人「どこで?」
被告「JR高田馬場駅です」
3日間に分けて、計100枚の偽造紙幣を共犯者に渡した。
弁護人「分配金はどうやって決めた?」
被告「○○と相談して、自分の取り分は1000〜1500円になった」
弁護人「計21回の行使で受け取った金はいくら?」